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いぶき賞選考規程
平成10年4月1日施行
平成14年10月1日一部改正
平成26年10月1日一部改正
(総則)
第1条 いぶき賞(以下、本賞)は、仁木偉瑳夫氏ならびに岡部英俊氏が「いぶき賞基金」に寄付された原資をもって設置し、(公社)滋賀県臨床検査技師会(以下、本会)に委託し運営する。この規程はその選考について定めるものである。
(目的)
第2条 本賞は、臨床検査に関する学術及び技術の向上に寄与することを目的とする。
(審査の対象)
第3条 本賞の対象者は、臨床検査の分野において優れた論文発表あるいはそれと同等に評価される業績のある本会の正会員とする。
(受賞)
第4条 本賞の受賞は、原則として毎年1回行うものとする。
(選考)
第5条 本賞の選考は、本会の理事会の承認により決定する。
第6条 本賞の候補者は、次の各号の何れにも該当するものとする。
1)本賞の候補者は原則として年1名とする。ただし、共同研究などの場合は、複数名を候補者とすることができる。
2)対象論文やそれと同等に評価された業績は、過去3年以内のものとする。
3)原則として過去に本賞を受けたものは、受賞対象とはならない。
(推薦)
第7条 本賞の候補者は、本会の学術部が推薦し決定する。
(表彰)
第8条 本賞の表彰は、滋賀県医学検査学会等において行う。なお、副賞は3万円とする。ただし、共同研究などによる複数者の場合もあわせて同額とする。
(細則)
候補者の選考は学術部内で審議を行い理事会に答申する。決定した当該候補者の選考理由については、理事会で経緯等の詳細を報告しなければならない。
(附則)
1)本規程は、平成10年4月1日より実施する。
2)本規程は、平成14年10月1日より改正し実施する
3)本規程は、平成26年10月1日より改正し実施する。
4)本規程は、理事会の議決を経なければ変更することができない。